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株式の売買で利益が出た時には申告が必要?その簡単な方法は?

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個人で行う株式、FX、そして最近流行りの仮想通貨といった投資で課税対象になるほど利益を出してしまうと、税金を支払う為の申告を行わないといけません。その為には申告用の書類を作成したり、税務署に申告に行くなどの手間が掛かってしまいますが、これをもっと簡単にできないかと思っている人も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめしたいのが、各証券会社が用意している特定口座です。この特定口座を利用して取引を行うと、対象の口座に対する確定申告用の書類を証券会社側が用意してくれます。確定申告用の書類の作成は自分で行うと結構面倒です。課税は利益に対して行われる為、その算出に、いくらで購入したものをいくらで売却したのでこの利益が出たということを全て計算しないといけません。ですが、特定口座で取引をした場合、それらが全て記載された書類が自動的に作成されるのです。面倒な税金の計算にこれほど便利な仕組みの口座はないでしょう。

ただし、この特定口座が利用できるのは現在のところ、株式の取引だけです。FXや仮想通貨では残念ながら利用することはできません。

そして、特定口座には更に源泉徴収あり、なしという区分があります。1つの証券会社ではそのどちらかのみを開設することができ、ここまでに説明してきた申告用の書類はどちらを利用しても作成されます。

では、この2つはどのように違うのかと言うと、源泉徴収ありの方にした場合、利益に対する税金分まで自動的に徴収してくれるようになっています。文字通り、源泉徴収形式で利益分から直接引かれる形で徴収されます。よって、確定申告を行う必要まで無くなります。

ここまでをまとめると、株式の取引を行うなら源泉徴収ありの特定口座を利用するのが一番便利だということになりますが、そうとも言えないケースが実は存在します。それは、年間の株式での利益が20万円以下の場合です。他にメインと言える収入がある会社員などが個人的に株式の取引をしていると、年間の利益が20万円以下の場合には課税対象になりません。
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ですが、源泉徴収ありの特定口座を利用していると、取引で利益が出る度に一律で20.315%の税金が差し引かれてしまうのです。例え1万円だけの利益だとしても、受け取れるのは約7,968円(※取引手数料は考えないとします)になってしまいます。源泉徴収ありの特定口座では、年間を通して利益が20万円以下だと分かった場合でも、後で申告をして既に差し引かれた税金分を取り戻すようなことはできません。つまり、この口座を利用しなければ支払う必要が無かった税金をとられてしまう場合があるということです。

年間に20万円以下の利益しか出ない程度の取引しかしない人にとっては、源泉徴収ありの特定口座の利用は損になってしまうということです。ただし、それより多くの利益を出せれば、申告の面で便利だというだけでなく、税率が20.315%と常に一定なので、大きな利益を出すほど節税になります。

よって、これから株式の口座を開設しようと考えている人は、年間20万円までは利益が出ないと思っている時には源泉徴収なしの特定口座を、それを超えると思われる時には源泉徴収ありの特定口座を開設すると、便利でお得に株式の取引が行えるでしょう。

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